ファミリーサポートセンター
  相互援助の手引き
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伊丹市育児ファミリーサポートセンターは、育児の援助を受けたい人(依頼会員)と行いたい人(協力会員)が、お互いに助けたり助けられたりして育児の相互援助活動を行う会員組織です。
 安心して育児ができる環境づくりのためにみんなで助け合う地域の支援活動です

依頼会員

伊丹市に在住、もしくは伊丹市内の事業所に勤務している人および、宝塚市、川西市、猪名川町の在住市町で登録されている方で、0歳〜小学6年生までの子どもをお持ちの人。

協力会員

市内在住・在勤者又は概ね1Km未満の隣接市在住者および、宝塚市、川西市、猪名川町の在住市町で登録されている方。概ね65歳未満の心身ともに健康で自宅で子どもを預かれ、育児に関する相互援助活動が可能な人。

両方会員

依頼会員・協力会員を兼ねることができます。


●保育所(園)、幼稚園の送迎
●保育所(園)、幼稚園の登所(園)前の預かり及び送り
●保育所(園)、幼稚園の迎え及び帰宅後の預かり
●保育所(園)、学校等休み時の預かり
●児童くらぶ終了後又は学校の放課後の預かり
●自分や子どもが病気(軽度の場合)になった時の預かり
●自分の時間が欲しい時の預かり(美容室、おけいこ事、ショッピングなど)
●子ども連れではでかけにくい外出時の預かり(参観日、歯医者、冠婚葬祭など)
●保護者の短時間、臨時的就労時の預かり
●その他…センターで認める範囲内での援助

※原則として、協力会員の家庭で子どもを預かります。※援助活動は、早朝、夜間にわたることもありますが、宿泊は行いません。

1.センター事務局(またはサブリーダー)に電話します。

2.センター事務局(またはサブリーダー)は協力会員に連絡します。

3.協力会員は、依頼会員と事前打ち合わせをして活動します。

4.協力会員は、援助が終わったら活動報告書(3部複写)を書き、依頼会員の確認印をもらいます。

5.依頼会員は、規定の報酬及び実費を協力会員に直接支払います。

※支援の依頼受付は、概ね3ヶ月以内の予定分までは、受け付けいたします。
※突発的な支援依頼について3は、可能な限り対応いたします

依頼会員 協力会員
1)ファミリーサポートセンターの趣旨と決まりを守りましょう。
2)お互いのプライバシーは守りましょう。
3)センター(またはサブリーダー)へ連絡なしに、会員同士で援助活動の交渉は行わないでください。
センター(またはサブリーダー)を通さないものについては、補償保険は適用されません。
4)活動中に事故が発生した場合は、速やかにセンターに連絡してください。 -
5)保育のための特別な部屋を用意する必要はありませんが、子どもが手に触れたり、口に入れたら危ないと思われる物は、手の届かない所に置き換える等事前に子どもの安全を確認してください。 -
6)依頼した援助内容以外の援助はできません。 -
7)活動後は活動報告書を作成し、依頼会員の確認印をもらい月末締めで翌月5日までにセンターに提出してください。活動報告書の提出がないものについては補償保険は適用されません。 -
1)事前打ち合わせは、必ず行ってください。
2)約束した時間は、必ず守りましょう。(開始時間・終了時間)
3)援助が終了したら、協力会員は活動報告書(3部複写)を作成し、
 依頼会員の確認印を受け取り、一部をセンターに送ってください。

4)おやつや食事は、会員同志十分打ち合わせをしてください
※交通費、食事(ミルク)代、おむつ代などについては、依頼会員が実費を支払います。
※会員証は、常時携帯して活動してください。

 伊丹市育児ファミリーサポートセンター事業実施要綱第10条に基づく報酬の基準は、次のとおりです。
一般保育 月曜〜金曜(7時〜21時)  1時間あたり 800円
一般保育 早朝 ・夜間  1時間あたり 900円
一般保育 土・日・祝・年末年始  1時間あたり 900円
病児保育 曜日時間に関係なく  1時間あたり900円

 活動時間とは、協力会員が援助活動にスタートした時点から終了時点までです。

・最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなします。
・援助の時間を延長したときは、30分以内は上記の半額とし、
 30分以上1時間以内までは1時間とみなします。

・兄弟、姉妹を預ける場合は、二人目から報酬額が半額となります。
・取り消し料については、次のとおり依頼会員が支払ってください。

・前日までの取り消し…無料
・当日取り消し…………上記基準により算定された報酬額の半額
・無断取り消し…………全額

・交通費については、公共交通機関・タクシーを利用した場合は実費とします。
 マイカーを利用の場合は、市バス相当分(大人1人分の往復分)の実費 とします。

 トラブル防止のため、会員になると自動的に「会員傷害保険」「賠償責任保険」「依頼児童傷害保険」の3つの保険に加入することになります。

1.会員傷害保険
 協力会員が、保育サービスの提供中や、保育サービスを提供するため自宅と依頼会員の子ども宅や保育所等への往復途上(自宅と通常の経路)において、急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被ったときに補償する。
事  由 補  償  額 備        考
死   亡 500万円 事故日より180日以内の死亡
後遺障害 程度により15万円〜500万円 事故日より180日以内の後遺障害発生
入院(1日) 3,000円 事故日より180日以内を限度
通院(1日) 2,000円 事故日より180日以内で90日を限度
2.賠償責任保険
 協力会員が、保育サービス提供中、監督ミスや提供した飲食物等が原因で第三者(依頼会員の子どもを含む他人。なお、協力会員と同居の親族を除く。)の身体または財物に損害を与えたことにより、法律上の賠償責任が生じた場合に、「センター」もしくは協力会員が負担する賠償金等を補償する。
事     由 / 補償額(限度額)
対人 1名につき 1億円
1事故につき 3億円
対物 1事故につき 1,000万円
3.依頼児童傷害保険
 依頼会員の子どもが、保育サービスを受けている間に、急激かつ偶然な外来の事故によって傷害を被った場合に、協力会員の過失の有無にかかわらず補償する。
事  由 補  償  額 備        考
死   亡 300万円 事故日より180日以内の死亡
後遺障害 程度により9万円〜300万円 事故日より180日以内の後遺障害発生
入院(1日) 2,000円 事故日より180日以内を限度
通院(1日) 1,000円 事故日より180日以内で90日を限度